会則

第1章 総則

第1条 (名称) 当会は、「木造住宅の耐震診断・耐震補強を考える会」と称する。

第2条 (目的) 当会は、近畿地域及びその周辺の自治体等における
「耐震改修促進事業における指定業者」、
「耐震診断士派遣事業における診断士」及び各自治体で行われた耐震診断講習会の修了者、
(財)日本建築防災協会の診断法改訂版を独学している木造住宅関係者 
で、今まで以上にレベルアップを図るための技術研鑽と情報交換等を目的とする。

第3条 (活動) 当会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる活動を行う。

  • 1)木造住宅の耐震診断法を学習し、理解を深める活動
  • 2)「耐震改修促進事業」「耐震診断士派遣事業」における各市町村に対する木造住宅耐震化へ向けた提案活動
  • 3)木造住宅の耐震診断・改修を支援するソフトの使用方法の習得
  • 4)関連他団体との情報交流等

第4条 (横浜の「横浜木の建築倶楽部」及び各市町村との連携) 当会は、第2条にかかげる者の自主運営の会である為、関係各位の団体等と連携を図りながら活動する。

 

 

第2章 会員

 

 第5条 (会員種) 当会の会員は、正会員、オブザーバー会員(行政等の職員)の2種とする。

第6条 (正会員) 当会の正会員資格は、次にかかげるものとする。

  •   「耐震改修促進事業」または「耐震診断士派遣事業」に積極的に活動している実績等が有る人。またはその意欲が高いと思われる人。

第7条 (権利) 正会員を終了し終了証書を得た会員は、次年度に「継続会員」になれる権利が与えられる。

  • 1)継続会員になる権利は、次年度以降の年会費千円と年間出席が6回 以上が原則
  • 2)継続会員には、「木造住宅の耐震診断・耐震補強を考える会」の会員である旨を名刺等に記入する事が出来る。
  • 3)2年以上在籍する継続会員には、「木造住宅の耐震診断・耐震補強を考える会」のホームページにリンクする事が出来る。

第8条 (会費) 会員は、別途定める入会金、会費を納入しなければならない。

   ※2018年現在 年会費は無料としております。

第9条 (退会)会員が次のいずれかに該当するときは、会員又は継続会員の資格を失うものとする。

  • 1)退会届の提出
  • 2)会員の死亡(個人の場合)または消滅・解散(法人の場合)
  • 3)会費の未納が3ヶ月を超えたとき
  • 4)除名されたとき(刑事罰等反社会的行為を行ったとき)
  • 5)会の名称を拡大利用し、広告、宣伝、集客等の行為を行ったとき

 

第3章 役員 

 第10条 (役員) 当会は、役員会が中心となり運営をする。 会長・副会長は会長が任命し、役員会で承認される。

第11条 (役員任期) 役員の任期は1年とする。しかし再選を妨げない。

第12条 (顧問) 当会は技術顧問を置くことができる。
技術顧問は、役員会を指導及び助言する。

第13条 (役員の活動) 役員活動は次の事項とする。

  • 1)会員への事務連絡
  • 2)活動の企画
  • 3)会費の徴収会計事務
  • 4)役員会決議(案)の作成
  • 5)会員の入会・退会の承認
  • 6)各市町村や他団体に対して会を代表する

第13条の2 (役員会) 役員会は、通常は定例セミナー終了時に行うものとする。

  • 議案は役員の出席者数の1/2 以上により可決となり、重要な議決内容は会員に通知する。
  • 臨時に、役員会を召集する場合は会長と副会長の連名にて招集する事が出来る。
  • ※役員は、年4回(2月、5月、7月、11月)の役員会への出席を必須とし、 出席できない場合は次回より協力役員となる(やむをえずの場合は役員会で決議する)。

第13条の3 (協力役員) 協力役員は役員と違い必須となる出席はないが任意に協力することが出来る。

第13条の4 (役員特典) 役員等は毎回セミナー時の費用は無料とする。しかし、協力役員は継続会員扱いとなり徴収する。 

第4章 管理運営 

第14条 (事業支援) 当会は、近畿地域及びその周辺の各市町村の「耐震改修促進事業」または「耐震診断士派遣事業」において当会のマニュアル・基準等とソフト「精密一号」を、もって近畿地域及びその周辺の各市町村の事業及び他団体の活動を支援する。

第15条 (管理運営) 当会はソフトおよびその操作法の普及・指導等管理運営に努める。
また、会員は技術的勉強会やセミナー等に積極的に参加する事とする。
技術的勉強会やセミナー等の出席が1/2以下の場合次年度の会員資格は無効となる。
当会に所属している自覚と責任を持ち、社会的及び道徳的に見て著しく会の名誉を失墜させた場合、会員資格は無効となる。
オブザーバー会員は随時会の内容を見る事が出来、また活動内容をチェックする事ができる。
学識経験者についても同様である。又既存木造住宅の耐震補強技術開発等を共同研究し会員と連携できる。

 

第5章 例会 等

第16条 (例会等) 当会の日常的な活動の場として、例会・勉強会・研修会・研究会などを年間計画を作成し開催する。
また、特別講習等を随時行う事も出来る。(有・無料)

第17条 (他団体との情報交換等) 当会の日常的な活動を随時、横浜の「横浜木の建築倶楽部」と相互連絡を取りながら情報交換等を行う。

第18条 (議決) 当会の重要決議事項は役員会において議決する。
重要決議事項は次の事項とする。

  • 1)会則の変更
  • 2)会の解散
  • 3)執行役員の選出
  • 4)活動会計報告・予算
  • 5)その他運営における重要事項

第6章 附則

第19条 (細則) 会則の細則を別途定めることができる。細則の制定は役員会が行う。

第20条 (施行) 当会則は成立の時から即日施行とする。